PRE-DEATH MEASURES 生前対策
生前対策とは?

生前贈与と不動産登記
亡くなる前、元気なうちに財産を次の世代に贈与することは、有効な相続対策のひとつです。しかし、法的に正しい方法でしなければ、将来のトラブルの元になりかねません。当事務所では、贈与契約書の作成から不動産の名義変更までしっかりサポートいたします。

遺言書とは
遺言書とは、亡くなったあと、自分の財産を誰に引き継いでもらうかを、法的に正しく書き記す文書のことをいいます。法律で決められている形式どおりに書かないと無効になってしまいます。遺言書に残したいあなたの想いをくみ取り、ご自身の状況に合った遺言書の書き方をご案内します。

任意後見制度とは
任意後見とは、将来、万一認知症などになってしまった場合に備えて、ご自身の支援をしてもらいたい方(ご家族や司法書士など)との間で、あらかじめ将来の財産管理や身上監護をしてもらう契約をしておく制度のことです。制度のご説明から契約書の作成、そして任意後見人としてもサポートいたします。

見守りサービスも相談できる
判断能力はしっかりしていても、おひとりさまの場合やご家族が遠方にお住まいの場合など、身近な方に、日頃から心身の健康状態や生活状況の把握をしてもらうのは難しいという方に向けて、定期的に連絡や面談などをするサービスが注目されています。当事務所では、任意後見契約とセットでそんなニーズにもお応えします。

家族信託を用いた資産承継
家族信託は、判断能力の低下に備えて、ご自身の大切な資産の運用を信頼できる家族に託し、ご自身の希望に沿って、次の世代に承継していく仕組みです。遺言書よりも柔軟な設計ができ、近年注目されています。当事務所では、税理士とともに多角的な視点から、貴方に最適な資産承継の方法をご提案します。
生前対策に関する手続きを
契約から登記まで
フルサポート
贈与契約から登記まで
一貫サポート
不動産を生前贈与する際には、贈与契約書の作成と不動産の名義変更の登記の両方が必要です。契約書を作成することで、将来のトラブルを防ぐだけでなく、税務面での証拠にもなります。当事務所では、贈与者・受贈者双方の意向を丁寧に伺いながら、法的に有効な契約書を作成し、登記まで責任をもって対応いたします。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
遺言書の作成を
丁寧にサポート
遺言書とは、ご自身が亡くなった後の財産の引き継ぎ先を書き記しておく文書のことをいいます。遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれ法律で決められている形式があります。その形式に従わずに作成された遺言書は無効になってしまいます。当事務所では、相続財産の詳細や遺言内容を正確にお伺いするとともに、二次相続も見据えた遺言内容をご提案いたします。
あなたの老後を
任意後見でサポート
任意後見契約とは、将来、判断能力が低下してしまったときに備えて、信頼できる家族や司法書士との間で、財産管理や生活支援をしてもらえるよう事前に結んでおく契約のことをいいます。将来のご不安を和らげられるよう、制度のご説明から契約内容の整理、公正証書の作成まで一貫してサポートいたします。身近に頼れるご家族がいらっしゃらない場合には、司法書士が任意後見人になり、もしもの時にも安心して過ごしていただけるようしっかりサポートいたします。
見守りサービスで、
あなたの生活をサポート
任意後見契約を当事務所と結んでいただいた場合でも、判断能力が低下するまでは司法書士は任意後見人として財産管理ができません。当事務所では、任意後見契約とセットで見守りサービスも取り扱っています。ご本人様と定期的に連絡、面談をし、健康状態や生活状況を把握しながら、信頼関係を築いてまいります。
家族信託も活用した
資産承継コンサル
家族信託は、将来、判断能力の低下した後でも、ご自身の資産を適切に運用し、次世代に承継できるように、信頼できる家族に資産を託す制度ですが、最適な家族信託を実現するには、ご家族関係、財産内容、ご意向などのヒアリングが欠かせません。当事務所では、信託契約の複雑な制度を分かりやすくご説明し、ご希望に沿った信託契約を設計し、二次相続、将来の資産承継を見据えた信託契約を提案いたします。
税理士と連携し
生前対策を
税務面から
サポート
生前贈与や信託契約を進める際には、贈与税や相続税が絡んできます。当事務所は、税理士と連携をしており、必要に応じて、税務面での不安や疑問にも適切に対応できます。税制改正への対応や、節税につながるスキームのご提案など、単なる法的手続きにとどまらず、総合的な視点から最適な方法を検討し、柔軟なサポートを心がけています。
料金案内 PRICE
| 不動産生前贈与パック※登録免許税 不動産評価額×4/1000が別途かかります。 | 66,000円(税込)~ |
| 自筆証書遺言作成サポート | 33,000円(税込)~ |
| 公正証書遺言作成サポート※公証人手数料が別途かかります。 | 88,000円(税込)~ |
| 任意後見契約書作成サポート※公証人手数料が別途かかります。 | 88,000円(税込) |
| 任意後見契約書+見守り契約書作成サポート※公証人手数料が別途かかります。 | 110,000円(税込)~ |
| 任意後見業務 | 月額 33,000円(税込)~ |
| 見守り業務 | 月額 5,500円(税込)~ |
| 家族信託コンサルティング | 250,000円(税込)~ |
| 信託契約書作成 | 110,000円(税込) |
| 信託登記※信託契約を公正証書にする場合、 公証人手数料が別途かかります。※信託財産に不動産がある場合、 固定資産税評価額×4/1000 (土地の場合、×3/1000)が 別途かかります。 | 110,000円(税込) |
※費用はあくまで目安です。
正確な料金についてはお見積りにてご提示いたします。
よくある質問 FAQ
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Q.生前贈与の登記にはどれくらいの期間がかかりますか?
A.通常はご相談から登記完了まで2ヶ月程度を見込んでいます。贈与契約の内容をお伺いし、お見積りと必要書類を提示させていただきます。書類のやり取りの工数が少なくなるようスムーズなやり取りを心がけています。 -
Q.当事者が遠方にいる場合や、遠方の不動産の生前贈与でも対応できますか?
A.はい、対応できます。当事務所では、zoomなどを利用したオンライン相談にも対応しており、必要書類のやり取りは郵送で完結できます。登記申請もオンラインでしているので、全国どこの不動産でも対応できます。 -
Q.遺言書を自分で書いたのですが、法的に有効かどうかチェックしてもらえますか?
A.はい、もちろんです。遺言書の形式に当てはまっているかを含め、将来的な相続トラブルのリスクもご案内いたします。 -
Q.自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいでしょうか?
A.公正証書遺言をおすすめしております。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、相続人の方が相続発生後に家庭裁判所で検認をしなければならないなどの手間がかかります。また、公正証書遺言に比べて第三者の関与がされていないため、相続トラブルになるリスクもあります。 -
Q.遺言書を作成したいのですが、どのような書類が必要ですか?
A.・遺言者の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・受遺者の住民票
・財産目録(不動産の納税通知書のコピー、預貯金の通帳のコピー)
詳しくはご相談時にお問い合わせください。 -
Q.将来の認知症に備えて、任意後見の検討をしています。任意後見人には誰がなれますか?
A.お子さまや信頼できるご親族の方など誰でもなることができます。ご本人様のご希望や家庭状況を踏まえ、最適な任意後見人選びを一緒に検討いたします。もし周りに、適任な方がいらっしゃらない場合、司法書士が任意後見人として就任することもできます。 -
Q.任意後見人のお仕事は、何ですか?
A.判断能力の低下した方に代わって、預貯金の管理など日常的な財産管理、自宅などの不動産の売却、購入などの契約手続きのほか、医療機関、介護施設との契約をします。また、任意後見監督人に対して定期的な報告も義務付けられています。 -
Q.家族信託はどのような人に向いていますか?
A.家族信託は資産の凍結を防ぐために有効な方法ですが、特に、ご家族が遠方にお住まいの方、収益物件を所有している方、障がいのあるお子さまがいらっしゃる方、自社株を保有している方には、強くおすすめしております。 -
Q.相続税の節税効果を考えた対策はできますか?
A.はい、もちろんできます。当事務所は税理士と連携し、生前贈与、生命保険の活用など節税の面からも幅広い相続対策をご提案し、お客様のご希望に最大限寄り沿ったご提案ができるよう心がけております。 -
Q.生前対策を司法書士に依頼するメリットは?
A.多くのケースで不動産が財産の大半を占め、不動産を生前贈与した場合、名義変更には司法書士が関与します。当事務所では不動産の名義変更だけでなく、認知症対策、相続税対策などの各方面から最適な生前対策をご提案いたします。






