INHERITANCE 相続登記 / 遺産承継

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相続登記・遺産承継とは?

相続登記の義務化とその背景とは

相続登記の義務化とその背景とは

相続登記とは、不動産の所有者が死亡した場合、不動産の登記名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことをいいます。近年、法改正がされ、2024年4月から、相続登記が義務化されています。その背景には、相続登記がされていないことにより起きる所有者不明土地の発生を防止することがあげられます。

相続登記の申請期限と罰則

相続登記の申請期限と罰則

相続登記は原則、相続開始から3年以内の申請が義務付けられています。正当な理由なく期限以内の相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料に処されることになっています。相続登記を怠ると、罰則の対象になるだけではなく、手続き自体も年数が経つにつれ複雑になるので早め早めのお手続きが重要です。

相続人調査

相続人調査

相続手続きをする際には、まず相続人の調査が欠かせません。まず、戸籍謄本を集め、相続人を確定するところから始まります。当事務所では、ご自身では手間のかかる戸籍謄本の収集から代行し、スムーズな相続手続きをサポートいたします。

遺産分割協議書

遺産分割協議書

遺産分割協議とは、相続人同士で誰がどの遺産を相続するかを決める話し合いのことをいいます。遺産分割協議書は、金融機関の手続きや不動産の名義変更の際に必要になります。遺産分割協議書を作成しないと、名義変更や遺産の分配が進まず、相続トラブルのリスクが高くなります。当事務所では、司法書士と行政書士のダブルライセンスを生かし、不動産だけでなく、預貯金などその他の遺産についても遺産分割協議書の作成をサポートいたします。

遺産承継

遺産承継

司法書士がサポートさせていただく相続手続きは、不動産の名義変更に限りません。亡くなった方の銀行預貯金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きなどは、非常に日数も手間もかかります。当事務所では、亡くなった方の財産の相続手続きを一括して引き受け、遺産分割協議書の内容に従って、各相続人のみなさまへ承継させる、遺産承継業務にも対応しております。

相続手続き全般を
司法書士が丁寧にサポート

戸籍収集から相続登記まで一貫サポート

戸籍収集から相続登記
まで

一貫サポート

相続登記をするには、大量の戸籍謄本を収集し、遺産分割協議書を作成し、法務局に登記を申請する必要があります。当事務所では、相続関係のご状況、遺産分割の内容のご意向を丁寧にお伺いし、スムーズな相続登記をサポートいたします。司法書士がワンストップで対応することで、ご負担を最小限に抑えることが可能です。

金融機関の預貯金の
解約などもサポート

不動産の相続登記だけではなく、相続時の銀行口座の解約なども当事務所でサポートいたします。金融機関の相続手続きは、銀行などによって必要な書類や手続き方法が異なり、想像以上に手間と時間がかかります。当事務所では、必要書類の取得から預貯金の解約まで一括してフルサポートいたします。

金融機関の預貯金の解約などもサポート
税理士と連携し相続税の相談にも対応可能

税理士と連携し

相続税の
相談にも対応可能

相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内と期限があります。遺産分割協議書の作成や相続登記と同時並行で、手続きを進めていくことが重要です。当事務所では、必要に応じ、税理士と連携し、相続税の申告や節税対策に関する相談にも対応させていただけます。単なる法的手続きにとどまらず、総合的な視点から最適な方法を検討し、柔軟なサポートを心がけています。

将来を見据えた
二次相続対策もサポート

一次相続の後、数年以内に発生する可能性の高い「二次相続」、今回の遺産分割の内容によって、二次相続の際の相続税や手間が変わってくるかもしれません。二次相続を見据え、ご家族関係や財産状況をヒアリングし、ご依頼者様にとって最適な遺産分割、今後の相続設計をご提案いたします。

将来を見据えた二次相続対策もサポート

料金案内 PRICE

相続登記おまかせパック

(戸籍謄本の収集・遺産分割協議書の作成・相続登記申請)
※登録免許税 
不動産評価額×4/1000が別途かかります。

98,000円(税込)~
相続登記申請パック

(戸籍謄本、遺産分割協議書が揃っている場合)
※登録免許税 
不動産評価額×4/1000が別途かかります。

49,500円(税込)~
遺産分割協議書の作成サポート
55,000円(税込)

預貯金解約手続きサポート

金融機関(1社目)
55,000円(税込)
金融機関(2社目以降)
1社あたり 33,000円(税込)

※代襲相続、数次相続が絡む場合、相続人が6名以上いる場合、不動産の数が多い場合など複雑な場合は別途、費用がかかります。

※費用はあくまで目安です。
正確な料金についてはお見積りにてご提示いたします。

よくある質問 FAQ

  • Q.相続登記にはどれくらいの期間がかかりますか?

    A.通常はご相談から登記完了まで2ヶ月程度を見込んでいます。ただし、収集する戸籍謄本の量や遺産分割の合意にお時間がかかる場合、全体の期間が延びることもあります。
  • Q.相続登記はいつまでにしなければなりませんか?

    A.相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内と法律では義務付けられています。ただし、相続人が複数いらっしゃる場合など、お手続きに時間や手間もかかることもあるので、早め早めの準備をおすすめしております。
  • Q.相続登記が義務化されていますが、亡くなったのは義務化の前です。それでも相続登記は必要ですか?

    A.はい、義務化のスタート日より前に発生した相続についても、義務化の対象になっています。原則として、相続登記の義務化の開始日から3年以内、つまり令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
  • Q.相続人の一部が遠方や海外にいる場合、どうなりますか?

    A.ご安心ください。遠方や海外にいらっしゃる場合でも必要書類のやり取りは郵送で、ご相談はオンラインでも対応させていただきます。
  • Q.相続人同士で揉めている場合、どうすればいいですか?

    A.相続人間でお話し合いができる場合は、当事務所で遺産分割の方向性をご提案させていただきます。ただし、深刻な対立がある場合、弁護士の介入が必要となりますので、ご希望に応じて信頼できる弁護士をご紹介いたします。
  • Q.相続人の一人である甥っ子とは疎遠で、どこに住んでいるか、存命かどうかも分かりません。どうしたらいいでしょうか。

    A.まず、司法書士が戸籍謄本を取集し、現在のご状況をお調べいたします。ご状況に応じ、遺産分割の調停申立て、失踪宣告の申立て、信頼できる弁護士のご紹介など適切な解決の方法をご提案いたします。
  • Q.登記権利証(登記識別情報)を紛失してしまいました。相続登記はできますか?

    A.相続登記の際には、登記権利証は不要です。相続登記が完了すると、新しく登記権利証が発行されるので、大切にご保管ください。
  • Q.相続財産に不動産はないのですが、預貯金や株式が多くあります。遺産分割協議書を法的に問題ないように作成してほしいのですが、対応可能でしょうか?

    A.はい、もちろんです。相続人や相続財産の調査から、遺産分割協議書の作成だけというご依頼など何でも、お客様のご要望に応じてサポートいたします。
  • Q.仕事で平日の夜と土日しか時間が取れません。大丈夫でしょうか。

    A.はい、事前にご予約いただければ、平日夜・土日祝日でも対応させていただきます。お客様のご都合に合わせて柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。