ABANDONMENT 相続放棄
相続放棄とは
~借金や負動産を
手放したい~

相続放棄とは
例えば、お父様が多額の借金を抱えていた場合、相続が起きると、その借金を引き継がなければならないのでしょうか。答えは、NOです。相続放棄という方法をとることで、被相続人の財産や借金を一切引き継がないという選択をすることができます。当事務所では、相続放棄をしたほうがいいのかどうか、といったご相談からご対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

相続放棄の方法と期限
相続放棄をする場合、遺産分割協議書に「相続しません」と記載するだけでは認められません。家庭裁判所に必要書類を揃えて申立てし、受理されなければ相続放棄の効力は発生しません。また、相続放棄の申立ては、相続開始を知った日から3ヶ月以内と期限も定められています。当事務所では、必要書類の収集から家庭裁判所への提出まで一括してサポートいたします。

3ヶ月を超えた相続放棄も
対応可能
相続放棄の申立てには、相続開始を知った日から3ヶ月という期限があります。しかし、期限を過ぎていても、遺産の中に借金があることを知らなかったというような事情がある場合、家庭裁判所に事情を説明して、相続放棄をすることができます。こんな場合でも相続放棄できるの?といった疑問にもお答えし、適切に対応させていただきます。。

不要な土地(負動産)の処分も
相談できる
相続した財産の中に、売るに売れない、処分に困っている不動産(空き家・山林・共有持分)がある場合があります。相続放棄ではなく、不要な「負動産」のみを処分できる方法があります。当事務所では、土地家屋調査士と連携し、相続土地国庫帰属制度の活用や、信頼できる不動産会社と連携し、「負動産」の処分もサポートさせていただいています。
相続放棄の手続きを
司法書士が丸ごとサポート
相続放棄をするべきか
どうかの
ご相談から
対応いたします
相続放棄は、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産もすべて相続しない、放棄する手続きです。当事務所では、遺産状況を丁寧にお伺いし、相続放棄をするべきかどうか、お客様の目線でご提案させいただきます。
相続放棄の必要書類から
申立てまで一括サポート
相続放棄をする場合、相続開始を知った日から3ヶ月という短い期間で、必要書類を集め、申述書を作成し、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。慣れていない方にとっては煩わしい作業かもしれません。当事務所では、必要書類の収集から家庭裁判所への申立てまで一括して代行し、スムーズな手続きと確実な相続放棄の実現をお手伝いいたします。
期限内はもちろん、
期限後の
相続放棄も
対応可能
相続放棄の申立ては原則として「相続を知った日から3か月以内」と定められています。当事務所では、様々な相続放棄に携わった経験を生かし、期限後の相続放棄にも対応させていただきます。「債権者から督促状が期限を超えてから届いたけど、今からでも相続放棄できますか?」「連帯保証になっていることに後から気づきました。今からでも相続放棄間に合いますか?」などどんなご相談にも親身に対応いたします。
引き取り先に困る
「負動産」の
処分も
サポート
相続財産の中には、管理費や固定資産税がかかるだけで利用価値の低い「負動産」が含まれていることがあります。当事務所では、そうした不動産について、信頼できる不動産会社と連携し、引き取りや処分のご相談にも対応しております。「負動産」でお困りの方はぜひお問い合わせくださいませ。
料金案内 PRICE
| 相続放棄おまかせパック (3ヶ月以内) | 相続人お一人あたり 49,500円(税込) +戸籍謄本・印紙代等 |
| 相続放棄おまかせパック (3ヶ月期限超え) | 相続人お一人あたり 88,000円(税込) +戸籍謄本・印紙代等 |
| 特急申立て※ご契約時に申立て期限まで1ヶ月を切っている場合 | 追加で 11,000円(税込) |
| 第三順位加算※お亡くなりになった方とのご関係が 兄弟姉妹、叔父叔母にあたる場合など | 追加で 33,000円(税込) |
※費用はあくまで目安です。
正確な料金についてはお見積りにてご提示いたします。
よくある質問 FAQ
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Q.相続放棄の手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
A.相続放棄の手続きは、必要書類の準備状況や裁判所の混雑具合にもよりますが、申立てから受理されるまでおよそ1か月から2か月程度が目安です。スムーズにお手続きを進めるために、お早めにご相談いただけることをおすすめいたします。
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Q.一部の財産だけを放棄することはできますか?
A.相続放棄は、相続財産すべてを対象にするもので、一部だけの放棄は認められていません。ただし、一部不要な財産がある場合などは、相続放棄とは別の方法をご提案させていただき、お客様のご要望に合った解決を迎えられるようサポートさせていただきます。
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Q.相続放棄をしても、故人の借金の取り立てが来ることはありますか?
A.相続放棄をしていても、債権者が事情を知らずに請求をしてくることはあります。しかし、相続放棄を正しくしていれば、債権者に支払う義務はありません。
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Q.自分自身で相続放棄の申立てはできますか?
A.必要な書類を取集し、家庭裁判所に申立てることで、ご自身で相続放棄のお手続きをしていただくことはできます。しかし、相続放棄のチャンスは”一度きり”です。一度、不受理という結果が出ると、再度申立てる、というようなやり直しはできません。逆に、”受理“された場合も撤回はできません。相続放棄をするべきかどうかぜひ当事務所にお問い合わせくださいませ。 -
Q.他の相続人に内緒で相続放棄できますか?
A.はい、お手続き上は、お一人でできます。ただし、相続放棄をした結果、次順位の相続人(兄弟姉妹など)に影響が及ぶため、後でトラブルになる可能性があります。債権者や裁判所から次の相続人に連絡がいくこともあるため、関係者には事前にご説明されることをおすすめいたします。 -
Q.相続放棄の相談をしたいのですが、どのような資料が必要ですか?
A.・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・お認印
・債権者からの通知書がある場合は、その通知書など
その他、裁判所に申立てをする際には、戸籍謄本や被相続人の住民票の除票なども必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合には、代理で取得いたします。 -
Q.山林を相続しました。所有し続けることのリスクはありますか?
A.山林や空き家など売るに売れない不動産のことを「負動産」といいます。「負動産」を所有し続けた場合、少額といえども固定資産税を毎年支払う必要があり、土砂崩れや倒壊が起きた場合、管理責任が問われる可能性もあります。「負動産」をご相続された方はぜひ当事務所にお問い合わせくださいませ。




