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ー相続放棄の期限はいつまで?3か月の数え方と手続きをわかりやすく解説ー


相続が発生すると、預貯金や不動産だけでなく、借金や未払い金などの負債も引き継ぐ可能性があります。負債が多い場合に検討されるのが相続放棄です。ただし、相続放棄には期限があり、何もしないまま時間が過ぎると、原則として財産も借金も受け継ぐことになります。ここでは、相続放棄の期限の数え方や手続き、間に合わない可能性がある場合の対応を初心者向けに解説します。

相続放棄の期限は原則として3か月以内

相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。この3か月は熟慮期間と呼ばれ、相続するか、相続放棄をするか、限定承認をするかを判断するために設けられています。

期限の起算点は、必ずしも亡くなった日と同じとは限りません。一般的には、被相続人が亡くなったことと、自分が相続人になったことの両方を知った日から数えます。たとえば、長期間連絡を取っていなかった親族の死亡を後日知った場合は、その事実を知った日が起算点になる可能性があります。また、先順位の相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合は、自分が相続人になったことを知った時から数えるのが基本です。

注意したいのは、期限内に家族や債権者へ「放棄する」と伝えるだけでは手続きが完了しないことです。相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述し、受理される必要があります。相続人ごとに手続きが必要であり、家族の一人が放棄しても、ほかの相続人まで自動的に放棄したことにはなりません。財産や借金の調査、戸籍の収集にも時間がかかるため、死亡を知ったら早めに準備を始めることが大切です。

相続放棄の手続きと期限内に確認すべきこと

相続放棄を検討するときは、まず被相続人の財産と負債を調べます。預貯金、不動産、有価証券、保険金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローン、カード利用残高、税金、保証債務なども確認しましょう。郵便物、通帳、契約書、不動産関係の資料などを手掛かりに調査します。借金の有無だけで決めるのではなく、財産全体を確認してから判断することが重要です。

手続きでは、相続放棄申述書のほか、被相続人の死亡が分かる戸籍、自分が相続人であることを示す戸籍、被相続人の住民票除票または戸籍附票などが必要になります。必要書類は被相続人との続柄によって異なるため、提出先の家庭裁判所に確認すると安心です。申述後は、裁判所から照会書が届くことがあり、相続放棄を自分の意思で行っているか、相続財産を処分していないかなどを回答します。

期限内であっても、相続財産を売却したり、預金を私的に使ったりすると、相続を承認したと判断されるおそれがあります。一方、葬儀費用の支払いや財産の保存行為が直ちに単純承認になるとは限りませんが、内容や金額、支払方法によって判断が分かれることがあります。財産に手を付ける前に、弁護士などの専門家へ相談し、記録や領収書を残しておくことが大切です。

3か月に間に合わないときは期間伸長を検討する

相続財産が多い、借金の全体像が分からない、相続人が多数いるなどの事情で3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。申立てが認められれば、調査や判断のための期間を延ばせます。ただし、期間伸長は自動的に認められるものではなく、原則として3か月の期限が過ぎる前に申し立てなければなりません。資料がそろうのを待っているうちに期限が迫った場合は、早めに裁判所や専門家へ確認しましょう。

すでに期限を過ぎていても、事情によっては相続放棄が受理される可能性があります。たとえば、相続財産がまったくないと信じる相当な理由があり、後になって初めて借金の存在を知ったケースなどです。ただし、期限後の相続放棄は個別事情による判断となり、必ず認められるわけではありません。債権者から請求書が届いた場合も、すぐに支払いや返済の約束をせず、届いた書類を保管して速やかに相談することが重要です。

相続放棄の期限を守るには、死亡を知った日、自分が相続人になったと知った日、財産調査の進み具合を記録しておくと役立ちます。3か月は長いようで、戸籍収集や財産確認を進めると短く感じられます。借金があるか不明な場合でも放置せず、早めに調査し、必要に応じて期間伸長や相続放棄の申述を進めましょう。

2026.07.24